
主な取扱内容(通信販売<郵送申込>)

保障内容について
- 当サイトは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約概要・注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
- 給付金のお支払いや保険料の払込みの免除は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。
医療終身保険(無解約払戻金型)【主契約】
![給付金名称 支払事由の概要、支払額、支払限度 疾病入院給付金 【支払事由の概要】 病気で一日以上の入院をされたとき 【支払額】 入院給付日額×入院日数 【支払限度】 60日型 1回の入院につき:60日 通算:1,095日 ※3大疾病入院支払日数無制限特則を適用 所定の8大疾病により入院された場合は、1回の入院の支払限度を60日延長します。また、所定の3大疾病により入院された場合は、1回の入院および通算の支払限度を超えてお支払いします。 災害入院給付金 【支払事由の概要】 ケガで一日以上の入院をされたとき 【支払額】 入院給付日額×入院日数 【支払限度】 60日型 1回の入院につき:60日 通算:1,095日 手術給付金 【支払事由の概要】 公的医療保険制度の対象となる所定の手術(骨髄移植術のための骨髄幹細胞の採取術を含む)を受けられたとき 【支払額】 60日型 1回につき、 [入院中の手術]入院給付日額×10・20・50倍 [外来の手術]入院給付日額×5倍 【支払限度】 支払回数無制限 放射線治療給付金 【支払事由の概要】 公的医療保険制度の対象となる所定の放射線治療を受けられたとき 【支払額】 1回につき、入院給付日額×10倍 【支払限度】 支払回数無制限(60日に1回)](/sites/default/files/media/free_content/images/iryo_shousai_section02_text01_220215.png)
この商品に付加できる特約

- 所定の高度障害状態または不慮の事故による所定の身体障害状態になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。
保障内容に関してご留意いただきたい点(通信販売<郵送申込>)
- 被保険者が死亡された場合、主契約・特約ともに消滅し、保障はなくなります。また、この商品に死亡保険金はありません。
医療終身保険(無解約払戻金型)【主契約】について
- 入院を2回以上した場合でも1回の入院とみなすことがあります。
例えば、疾病で2回入院した場合、初回入院の退院日の翌日から180日以内に開始した2回目の入院は、その入院の原因にかかわらず、初回入院とあわせて1回の入院とみな
し、1回の入院の支払日数の限度を適用します。 - 手術給付金の支払額の倍率は、次のとおりです。

- 開頭術・開胸術・開腹術には、穿頭術・胸腔鏡下手術・縦隔鏡下手術・腹腔鏡下手術を含みません。
- 手術給付金について、次の手術はお支払いの対象となりません。
・傷の処理(創傷処理、デブリードマン)・切開術(皮膚、鼓膜)
・抜歯手術 ・骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
・異物除去(外耳、鼻腔内) ・鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)
・魚の目、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術) - 骨髄移植術のための骨髄幹細胞の採取術に対する手術給付金は、 責任開始日から1年経過後の手術についてお支払いします。
-
3大疾病、8大疾病の疾病の種類は次のとおりです。
3大疾病: 所定のがん(上皮内がんを含む)、心疾患、脳血管疾患
8大疾病: 所定のがん(上皮内がんを含む)、心疾患、脳血管疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患、糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等
先進医療特約について
- 療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。
- 先進医療に該当する技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており、医療行為、医療機関および適応症等によっては、先進医療給付金のお支払いの対象にならないことがあります。
- 先進医療給付金を支払限度までお支払いした場合には、先進医療特約は消滅します。
- 同一の被保険者において、先進医療給付のある当社の特約を重複して付加することはできません。
がん一時給付特約(22)について
- がん一時給付金は、次の支払事由に該当したときにお支払いします。

- がん一時給付金は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合にお支払いします。
なお、責任開始時前または責任開始日から90日以内に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、がん一時給付特約(22)は無効となります。 - がん一時給付金の2回目以後の支払事由における所定の抗がん剤治療のための通院は、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって所定の抗がん
剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される通院をされた場合が対象となります。
特定疾病一時給付特約(22)について
- 特定疾病一時給付金は、次のいずれかの支払事由に該当したときにお支払いします。

- がん(上皮内がんを含む)による特定疾病一時給付金は、責任開始日から90日経過後に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合にお支払いします。
- がん(上皮内がんを含む)による特定疾病一時給付金の2回目以後の支払事由における所定の抗がん剤治療のための通院は、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診
療報酬点数表によって所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される通院をされた場合が対象となります。
解約払戻金について
- 主契約・特約ともに保険期間を通じて解約払戻金はありません。
契約者配当金について
- この商品に、契約者配当金はありません。
その他の注意事項について
- 契約貸付制度、保険料の自動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)はありません。
- ご契約後に、給付日額等の増額、特約の途中付加、ご契約時に選択した型および特則の適用有無の変更をすることはできません。
- 通信販売(郵送申込)では、取扱いのない特約、型、特則、保険料払込期間、保険料払込回数等があります。通信販売(郵送申込)以外の申込みの経路をご希望の場合は、「はなさく生命 通販受付ダイヤル」にご連絡ください。
- 傷病歴・通院事実等を告知した場合、後日追加の詳しい告知等が必要となることがあります。
- 傷病歴等がある場合でも、保険契約をお引受けできる場合があります。なお、特別な条件をつけてお引受けする場合や、お断りする場合もあります。
- 職業や収入状況、加入状況等によっては、お引受けできない場合や保障額を制限させていただく場合があります。
【例】スポーツ選手(ボクサー、総合格闘家、力士、レスラー等)、オートバイ・自動車競走・競輪・競艇等の競技者、競馬騎手 - 提出された生命保険契約申込書等は契約の成立・不成立にかかわらず返却いたしません。

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